破産手続とは、債権者その他の利害関係人の利害および債務者と債権者との権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする法的手続のこと。
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