· 

金融検査マニュアルの改定

円滑化法終了に伴い、金融検査マニュアル(金融庁が金融機関を精査するためのマニュアル)が改定されます。改定案についてはパブリックコメントが募集されていましたが、その結果を待たず、改定案の内容で3月31日付施行されるとのことです。

https://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130329-6.html 

 

金融担当大臣談話などでも円滑化法終了後も変わらず対応する旨明らかにされていましたが、金融検査マニュアル上でもその内容が明記されています。

 

(改定後)

 

ロ.株式会社整理回収機構が策定支援した再生計画についても、中小企業再生支援協議会が策定支援した再生計画と、原則として同様に扱う。

また、金融機関が債務者に対して貸付条件の変更等(注1)を行う場合であって、当該債務者が経営改善計画等を策定しているとき(他の金融機関(政府系金融機関等(注2)を含む。)が行う貸付条件の変更等に伴って当該債務者が経営改善計画等を策定しているとき及び信用保証協会による既存の保証の条件変更に伴って当該債務者が経営改善計画等を策定しているときを含む。)は、当該計画等が中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針III-4-9-4-3(2)③ハ.(注1)及び(注2)の要件を満たしていると認められるものであれば、金融機関が当該債務者に対して行う貸付条件の変更等に係る貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

 

 

 

円滑化法という法律は無くなりますが、金融検査マニュアル上に形を変えて生き残った感じですね。

 

連絡先イメージ
問題解決画像池田輝之

会社再生、事業承継・M&A、経営顧問、資金調達など経営コンサルティングのご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。

ご相談はこちらから

無料ダウンロード

経営改善計画書書式
資金繰り表書式

人気コラムTOP5 (前月)

セキュリティ対策自己宣言ロゴ