中小企業庁では、年末にかけて資金需要が増加する中小企業・小規模事業者に対して、「平成28年度第2次補正予算」に基づいて拡充・創設した政策金融および信用保証によって資金繰りを支援しています。
中小企業庁(経済産業省)では、経営力向上計画認定を取得していると、特別な融資制度を設けたり、申請したなりのプラス効果を得られるよう(認定制度の存在意義を高めるよう)に、制度を作ってきています。
経営力向上計画認定は、「きちんと書いて、出せば通る」ものですから、国の制度を上手に使って経営に役立てようとお考えの経営者さんは、ぜひ申請しましょう。
以下支援の内容。
1. 政府系金融機関による資金繰り支援
経営環境が悪化している中でも雇用の維持・増加、経営改善に取り組む事業者、また生産性向上に取り組む事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫および商工組合中央金庫の融資制度を拡充・新設して資金繰りを支援しています(以下の別紙1をご覧ください)。
(1) 「セーフティネット貸付等」の拡充(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)
経営環境の変化により一時的に業況が悪化している中でも雇用の維持・増加または経営改善の計画を策定する事業者に対し、貸付金利を最大0.4%引下げて融資を行います。
(2) 「中小企業経営強化法関連融資」の創設(日本政策金融公庫)
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者に対する融資を行います。
また、この内、設備投資に対する融資の貸付金利を0.9%引き下げます。
2. 信用保証協会による資金繰り支援(条件変更改善型借換保証の拡充)
事業者が、既に存在する保証付き融資を新たに借り換える際の保証を実施します。
さらに、借り換えにあたり、事業者が前向きな投資等のために新規資金を追加する場合には、据置期間を最大2年まで延長します (以下の別紙2をご覧ください)。
上記1.および2.については、平成28年10月19日より運用を開始しています。
別紙1:政府系金融機関による資金繰り支援(PDF形式:333KB)PDF
別紙2:信用保証協会による資金繰り支援(条件変更改善型借換保証の拡充)(PDF形式:389KB)PDF