先日16日、中小企業庁より、中小企業関連の税制改正のポイントが示されました。
税制でもって中小企業を支援しよう、ということなのですが、支援が必要な中小企業は税制優遇を受けるほど儲かってない、という悲しい現実もあり。
さてさてどこまで効果があるのか。。
以下、ポイントは大きく分けて6つ。
1.29年度の賃上げ支援が大幅に拡充
▶2%以上賃上げした企業は前年度からの給与増加額の22%税額控除を受けられる。
2.中小サービス業の投資減税(固定資産税特例・即時償却)の抜本強化
▶固定資産税特例の対象に、商店、飲食店、サービス業等で利用される冷蔵陳列棚、冷蔵庫、介護用ロボットスーツ等の器具備品や空調、エレベーター等建物附属設備が追加。
▶投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)について器具備品等が追加→名称が中小企業経営強化税制と変更。
▶投資促進税制、商業・サービス・農林水産業活性化税制の適用期限の2年延長。
3.中小企業向け研究開発税制の強化
▶研究開発費の増加率が5%を超える場合に最大17%まで控除割合を上乗せ。
▶ビッグデータ活用等第4次産業革命型サービス開発も支援対象に追加。
4.法人税の軽減税率の延長
▶法人税の軽減税率の2年間延長
5.事業承継税制~5人未満企業の雇用要件緩和・生前贈与リスク軽減
▶事業承継税制の雇用要件(5年間8割)について、5人未満の企業が1人減った場合でも適用可能に。売上減少の場合にも要件が緩和。
▶相続時精算課税との併用が認められる。
6.株式評価方式の見直し
▶取引相場のない株式の評価方式について、類似業種比準方式等の見直し~大企業の株価が中小企業の株価に過度に反映されるのを防ぐ
その他詳細はこちら↓の資料から
平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)中企庁