第4回事業再構築補助金公募開始

ニュースの概要

事業再生コンサルがピックアップした補助金等中小企業関連情報の今回は、事象再構築補助金の第4回公募のニュースです。

事業再構築補助金の第4回公募が10月28日から始まりました。公募期間は12月21日18時までとなっています。申請の受付開始は11月中頃予定とのこと。

 

申請はこれまで通り電子申請システムを利用する形になります。電子申請システムの利用には、GビズIDプライムの取得が必要です。今、このID取得に2~3週間かかるということですので、申請を検討されている方は早めにGビズIDプライムの取得をしておきましょう。

 

件数自体はそこそこ採択されている事業再構築補助金ですが、予算は使い切れていません。

コロナも治まり気配の昨今、今回はチャンスかもしれません。

 

以下、募集内容について概略を紹介しておきますのでご参考まで。

詳細公募要領はこちらから↓

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf

 

通常枠の内容

・対象要件

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること等【売上高等減少要件】(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】

④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

 

緊急事態宣言特別枠の内容

・対象要件

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること等【売上高等減少要件】

(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。

③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【宣言による売上高等減少要件】

(ア)令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~9 月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること

(イ)(ア)を満たさない場合には、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~9 月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること

④事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】

⑤補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。

 

賃金引上枠の内容

・対象要件

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること等【売上高等減少要件】

(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。

③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】

(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること

(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること

④2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】

⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】

⑥補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

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