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中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証)の規定に基づく再生手続開始申立等事業者を指定しました(関東経済産業局)

東京都千代田区の栗田出版販売と静岡市のザ・サードプラネットの倒産が、セーフティネット保証の対象となっています。当該会社の売掛金等をお持ちで資金繰りに困られている方で、金融機関からの借入が必要な方は、最寄りの信用保証協会にご相談ください。

 

 

経済産業省は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置として、中小企業信用保険法(セーフティネット保証1号)の規定に基づき、関東経済産業局管内の事業者を指定しました。


指定の概要


平成27年8月18日付け経済産業省告示第165号により、下記の事業者を指定しました。


事業者名              栗田出版販売株式会社 

登記上の所在地  東京都千代田区神田神保町三丁目25番地 

指定期間              平成27年6月26日~平成28年6月25日

 

事業者名              株式会社ザ・サードプラネット 

登記上の所在地  静岡県静岡市駿河区中田四丁目9番23号 

指定期間              平成27年6月29日~平成28年6月28日

 

セーフティネット保証の概要


対象中小企業者(※)が金融機関から借り入れを行う際、信用保証協会は一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で行うことができます。  (なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、信用保証協会の審査を経て保証額が決定されます。)

セーフティネットの詳細→http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm(中小企業庁HP)


(一般保証限度額) 

普通普通保証                      2億円以内 

無担保保証                  8,000万円以内 

無担保無保証人保証     1,250万円以内

(別枠保証限度額) 

普通保証                            2億円以内

無担保保証                  8,000万円以内 

無担保無保証人保証     1,250万円以内

 

注)セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特定中小企業者」である旨の認定を受けることが必要となります。 

注)保証料率はおおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。


※対象中小企業者とは 

経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。

 

 

 

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