家賃支援給付金続報~個人事業者の自宅兼事務所も対象に

ニュースの概要

事業再生コンサルが注目した補助金等中小企業関連情報の今回は、家賃支援給付金の続報、個人事業主の自宅兼事務所も給付金の対象になります、というニュースです。

 

家賃支援給付金とは

昨日7月3日、経産省から家賃支援給付金に関するお知らせ、が公表されました。

第二次補正予算で成立した家賃支援給付金の内容をおさらいしましょう。

 

家賃支援給付金とは、

・5月~12月の売上が1ヶ月で前年同月比50%以上減少、

・または連続する3ヶ月の合計が前年同期比30%以上減少していて、

・事業用に借りている不動産の賃料を払っている、

・資本金10億円未満の中堅中小小規模個人事業者に対して、

法人最大600万円、個人事業者最大300万円を一括支給する、

というものです。

 

給付額は、

 

法人の場合、

・月額賃料の75万円以下の場合は、2/3

・月額賃料の75万円超の場合は、50万円+75万円超の部分の1/3(上限100万円)

で算定された月額の6倍が給付され(なので最大600万円)、

 

個人の場合、

・月額賃料の37.5万円以下の場合は、2/3

・月額賃料の37.5万円超の場合は、25万円+37.5万円超の部分の1/3(上限50万円)

で算定された月額の6倍が給付されます。(なので最大300万円)

 

必要資料や申請期間

 

申請期間や方法についてはまだ制度検討中とのことですが、

必要になる資料などは出てきていますので事前に準備しておくとすぐに申請できていいですね。

必要が予定されている資料は以下のとおりです。

 

・賃貸借契約書

・直近3ヶ月の賃料を支払ったことが確認できる通帳の写しや振込明細など

・運転免許証など本人確認書類

・確定申告書や売上台帳など売上減少を証明するもの

 

下2つは持続化給付金のときと同様のものです。

申請のタイミングは売上減少月の翌月から来年1月15日の間でいつでも、ということですので、緊急事態宣言中で大きく売上が下がったであろう5月を基準にすれば、もういつでも申請できる感じですね(行政側の準備が整い次第)

 

ちなみに、

 

個人事業者の自宅兼事務所についても出ます。(ただし、事業の用に供する部分のみ)

 

家賃が支援されるとかなり助かる事業者さんが多いと思います。

経産省のサイトに家賃支援給付金の特別サイトが設けられていますので、対象となる方は、こまめにチェックしておきましょう。

 

【経産省家賃支援給付金特別サイト】

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

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