中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について

ニュースの概要

平成25年5月2日、中小企業庁と金融庁は、平成25年1月から4月にかけて計6回開催された、「中小企業における個人保証等の在り方研究会」についてその報告書をとりまとめたと発表しました。

 

詳細情報はこちら→金融庁HP

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報告内容の概要

・経営者による個人保証には、契約時及び履行時等において様々な課題が存在する

・経営者による個人保証は、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている

 

ついては、

中小企業に対する支援策としての個人保証制度の在り方について政策的な方向付けが必要

 

よって、

①個人保証の契約時における課題(個人保証の活用実態や保証・担保に過度に依存しない新しい融資慣行や方法等)

②個人保証の履行時等における課題(再生局面等における個人保証の在り方等)

の両局面において整理するとともに、中小企業金融の実務の円滑化に資する具体的な政策的出口の検討を行った

 

・政策的出口の方向性

まずは、借り手である中小企業側が、以下のような経営の改善に努めることが重要

➢企業と経営者等との関係の明確な区分・分離(経営者の規律付けによるガバナンスの強化の必要性の解消)

➢財務基盤の強化(企業の信用力の補完の必要性の解消)

➢財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保(情報不足等に伴う債権保全の必要性の解消)

 

以下のような方向性に則した対応を通じて個人保証の弊害を解消

➢法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている中小企業等に対する、個人保証に依存しない融資の一層の促進

➢法人個人の一体性に一定の合理性や必要性が認められるなどの理由により個人保証を提供する中小企業に対する、貸し手による丁寧かつ柔軟な対応の促進

➢個人保証履行時における課題の解消による中小企業経営者の負担感の軽減

➢事業承継時における柔軟な対応や課題の解消による後継者の負担感の軽減

 

・契約時の課題への対応

① 個人保証に依存しない融資の一層の促進

② 保証契約の必要性等に関する説明

③ 適切な保証金額の設定

④ 既存保証契約の適切な見直し

 

・個人保証履行時等における課題への対応

① 経営者の経営責任の在り方

② 保証債務の履行基準(残存資産の範囲)

③ 保証履行後の保証債務の残存

 

・個人保証等の在り方に関する公的な枠組み

方向性を具体化したガイドラインが、行政当局の関与の下で、中小企業金融の関係者により策定されることが適当

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