新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回)とは|中小企業が押さえるべき申請のポイント

中小企業基盤整備機構は、令和8年6月29日より「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募を開始しました。

 

本補助金は、従来の「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」の考え方を引き継ぎつつ再編された制度であり、革新的な製品・サービス開発から新市場への進出、海外販路開拓まで幅広い設備投資・事業投資を対象としています。

 

本コラムでは、公募要領の内容をもとに、制度の全体像、申請枠ごとの補助上限額、満たすべき基本要件、対象経費、そして中小企業の実務担当者が申請にあたって特に注意すべきポイントを整理します。

 

公募スケジュール

第1回公募の主なスケジュールは以下のとおりです。

 

項目 日程
公募開始 令和8年6月29日(月)
申請受付開始 令和8年8月31日(月)
申請締切 令和8年9月30日(水)18:00(厳守)
採択発表 令和8年12月頃(予定)

 

申請は電子申請システムのみで受け付けられ、申請にはGビズIDプライムアカウントが必須です。アカウント発行には1週間程度を要するため、早めの準備が欠かせません。

 

また、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表(1~2週間程度を要する)も応募要件の一つとなっており、こちらも申請直前ではなく計画的な準備が必要です。

 

3つの申請枠と補助上限額

本補助金には「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つの枠があります。

 

革新的新製品・サービス枠は、自社の技術力を活かした革新的な新製品・新サービスの開発を支援するものです。既存製品・サービスの改善にとどまる取り組みは対象外とされています。

 

新事業進出枠は、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。ここでいう新規性は、世の中における新規性ではなく、あくまで申請事業者自身にとっての新規性で足りるとされている点が実務上重要です。

 

グローバル枠は、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化を支援する枠で、取引先主導の受け身の取り組みではなく、自発的な海外販路開拓が前提となります。

 

補助上限額と補助率は従業員数によって以下のように定められています(括弧内は賃上げ特例適用時)。

申請枠 従業員規模 補助上限 補助率
革新的新製品・サービス枠 1~5人

750万円(850万円)

中小企業者1/2(2/3)
小規模・再生事業者2/3

6~20人

1,000万円(1,250万円) 同上

21~50人

1,500万円(2,500万円) 同上

51人以上

2,500万円(3,500万円) 同上
新事業進出枠・グローバル枠

1~20人

2,500万円(3,000万円)

中小企業者1/2(2/3)

※グローバル枠は2/3

21~50人

4,000万円(5,000万円) 同上
51~100人 5,500万円(7,000万円) 同上
101人以上 7,000万円(9,000万円) 同上

※ 賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用

 

新事業進出枠・グローバル枠は補助下限額が750万円と高く設定されているため、比較的大きな投資計画を前提とした制度設計になっている点に留意が必要です。

 

満たすべき基本要件

補助金の交付を受けるためには、補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、以下の基本要件をすべて満たす計画を策定する必要があります。

  • 付加価値額要件:付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率4.0%以上
  • 賃上げ要件:一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上(未達の場合は補助金の一部返還義務あり)
  • 事業場内最賃水準要件:事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高い水準に維持(未達の場合は返還義務あり)
  • ワークライフバランス要件:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表
  • 子育て等に関する職場環境整備要件:ライフデザインサービスの活用、家事代行・ベビーシッターサービスの活用、既存制度の周知・啓発のいずれかへの取り組み

 

特に賃上げ要件と事業場内最賃水準要件については、事業化状況報告時に目標未達が判明すると補助金の返還義務が生じる仕組みになっており、単なる努力目標ではなく実質的な達成義務として設計されています。事業計画を策定する段階で、実現可能性を慎重に検証しておくことが重要です。

 

対象となる経費

補助対象経費の主な区分は次のとおりです。

  • 機械装置・システム構築費(革新的新製品・サービス枠は必須、他の枠は建物費といずれか必須)
  • 建物費(新事業進出枠・グローバル枠のみ対象)
  • 運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費
  • 外注費、専門家経費
  • クラウドサービス利用費、原材料費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 海外旅費、通訳・翻訳費(グローバル枠のみ)

 

一方で、既存事業と共用する経費、事務所家賃や水道光熱費、汎用性の高いパソコンやタブレットの購入費、自社の人件費や旅費などは補助対象外とされています。事業計画に計上する経費の大半が対象外経費に該当する場合は、不採択や交付決定取消の要因になり得るため、経費区分の事前確認が欠かせません。

 

事業再生に取り組む事業者にとっての注目ポイントと注意点

■再生に取り組む会社に加点

本補助金には加点項目が複数用意されていますが、その中に「再生事業者加点」が設けられている点は見逃せません。中小企業活性化協議会等の再生計画の支援を受けている事業者であって、再生計画を策定中の事業者、あるいは申請締切日から遡って3年以内に再生計画が成立した事業者は、この加点の対象となります。

 

事業再生に取り組む中小企業にとって、単に既存事業を立て直すだけでなく、新事業進出や設備投資を通じて付加価値と賃金水準を引き上げていくことは、再生計画の実効性を高める上でも意味のある選択肢です。

 

再生局面にある企業ほど、こうした加点制度の存在を知らずに申請機会を逃してしまうケースも少なくありません。自社が対象となり得るかどうかは、早い段階で確認しておくことをおすすめします。

 

■申請での注意点

事業計画書は必ず申請者自身が作成する必要があり、外部支援者による助言は認められるものの、作成自体を代行させることは不採択・採択取消・交付決定取消の対象となります。また、事業計画作成支援者がいる場合は、支援者名や報酬予定額などを電子申請システムに入力する義務があり、記載漏れも交付決定取消の理由となり得ます。

 

さらに、みなし同一事業者に関する規定が詳細に定められており、親会社・子会社間や、代表者・住所が同一の法人については、同一の公募回における重複申請が認められません。グループ会社を持つ事業者は、この点を事前に整理しておく必要があります。

 

まとめ

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、革新的な製品・サービス開発から新市場進出、海外展開まで対応できる幅広い制度である一方、賃上げ要件や事業場内最賃水準要件のように未達の場合に返還義務を伴う要件が設けられており、事業計画の実現可能性を慎重に検討したうえで申請することが求められます。

 

特に再生局面にある事業者にとっては、再生事業者加点の存在も含めて、自社の経営改善計画と補助金活用を一体的に検討する視点が重要です。

 

 

池田ビジネスコンサルティングでは、デジタル化・AI導入補助金補助金をはじめとした補助金の活用支援から、販路開拓・経営計画の策定サポートまで、中小企業・小規模事業者の皆様のお悩みに幅広く対応しています。事業計画の策定や資金計画の整合性についてご不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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池田ビジネスコンサルティング(代表 池田輝之)

https://www.ikedabc.jp/

 

 

 

※本記事は独立行政法人中小企業基盤整備機構が公表する「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回、1.0版)」に基づき作成しています。最新の情報および詳細な要件は、必ず事務局公表の公募要領原文をご確認ください。

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