■任意売却
抵当権等担保設定されている不動産を処分する際、競売ではなく、通常の売却手続きで処分を行うこと。略して任売(ニンバイ)と呼ばれることも多い。
不動産抵当等担保を差し入れて借りた金銭が返済不能となった場合、抵当不動産の競売に清算されるのが通常である。一方、競売手続きは清算までに時間がかかり、また、通常取引価格よりも安価となることが多い。
抵当権者にとっては、競売によらず任意に売却をすることにより、回収までの時間の短縮、回収額の極大化を図ることができる。ついては、債務者(抵当権設定者)は、抵当権者との間で、売却金額の了解を得ておく必要がある。なお、転居費用は必要経費として考慮されることが多い。
債務者にとっては、知人等に売却することにより将来の買い戻しや賃貸として居住継続等を検討する余地を作ることができる。
競売市場での価格が高騰すると、債権者に応じてもらいにくい傾向がある。(公正明白で本来的な手続きである競売でも十分に回収が期待できるため)
■根抵当権
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保するために設定する抵当権のこと。
不特定の債権の範囲は、一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
根抵当権者は、確定した元本等について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
■根保証
根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約のこと。根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねない。
個人(会社などの法人は含まれない)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があり、極度額は「○○円」などと明瞭に定めなければならない。
また、個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産したときや、主債務者又は保証人が亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外。
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