債務者(又は第三者)が担保に供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利。
債務不履行になった場合は抵当不動産の果実(例、賃貸物件の賃料など)にも及ぶ。
複数の抵当権の優先順位は登記の前後による。(抵当権者間の話し合いで順位の変更も可能)
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