先取特権

債権者平等の原則を修正して、特定の債権者の債権を優先的に弁済を受けられるようにした制度のこと。優先弁済効は債権に応じて異なり、抵当権などの約定担保物権との調整に注意が必要。

 

先取特権は、一般先取特権(債務者の総財産を対象)、動産先取特権(債務者の特定の動産を対象)、不動産先取特権(債務者の特定の不動産を対象)の大きく3種類に分けることができる。

 

一般先取特権には、共益費用の償還請求権、雇人給料債権、葬式費用債権、日用品供給の代金債権と4累計あり、優先順位は左から順となっている。

動産先取特権の優劣は、第1順位:不動産の賃貸、旅館の宿泊および運輸の先取特権、第2順位:動産保存の先取特権、第3順位:動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権、となっている。

不動産先取特権は、不動産保存(修理、修繕)、不動産工事(増築、新築、造成)、不動産売買の順番に優劣がある。

 

 

 

 

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