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小規模企業活性化法が成立・公布されました

平成25年7月8日、経産省より、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)の成立・公布についてリリースがありました。

 

政策金融公庫がDESをできるようにした、というのが注目点でしょうか。ついてはDDS・DESの私的整理スキームを進めてきますよ、と受け取るべきか?今後の状況を注視していきたいところです。

 

公表内容は以下のとおり。

 

1.法律の背景・目的
我が国に存在する 420 万の中小企業のうち、約 9 割、366 万に及ぶ小規模企業は、地域の経済や雇用を支える存在として重要な役割を果たすとともに、その成長によって日本経済全体を発展させる重要な意義を有しています。しかしながら、小規模企業は、資金や人材等の経営資源の確保が特に困難であることが多いこと等を背景に、近年、企業数・雇用者数ともに他の規模の企業と比べても減少しています。このような状況を踏まえ、小規模企業に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図り、小規模企業の意義を踏まえつつその事業活動の活性化を推進します。

2.法律改正の概要

 

(1)中小企業基本法の改正
小規模企業の事業活動の活性化を図る観点から、「基本理念」と「施策の方針」を明確化するとともに、海外展開の推進等、中小企業施策として今日的に重要な事項を新たに規定します。

 

(2)中小企業信用保険法、小規模企業共済法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の改正
小規模企業の多様性に着目し、特定の業種について小規模企業者の範囲の変更を政令で行うことができるよう規定します。

 

(3)中小企業信用保険法の改正
資金調達の円滑化を図るため、信用保証の対象に電子記録債権を活用した資金調達(電子記録債権の割引等)を追加します。

 

(4)中小企業支援法の改正
ITを活用して、専門家やビジネスパートナーの紹介等を行う者を国が認定し、(独)中小企業基盤整備機構の協力等の支援措置を講じます。

 

(5)下請中小企業振興法の改正
下請中小企業が連携して、自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講じます。

 

(6)株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の改正
事業再生促進のため、(株)日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の業務に、債務の株式化業務(DES)を追加します。

 

(7)小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止
小規模企業に対する金融措置の抜本強化に伴い、小規模企業者等設備導入資金助成制度を廃止します。

 

3.施行期日
この法律の施行日は以下のとおりです。
(1) 2.(1)~(6)関係:公布から 3 ヶ月以内の政令で定める日
(2) 2.(7)関係:平成27年3月31日

 

 

 

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