■買入債務回転期間
売上高で支払手形・買掛金合計(買入債務)を割ったもの。
外部から仕入れる商品や原材料の支払いを、何日分の売り上げで支払えるか示す。
数値が大きいほど資金繰りの好転に寄与。
■会社
会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社のことで、法人格をもつ。
また、その名称を商号といい、商号中に株式会社、合名会社、合資会社または合同会社という文字を入れなければならない。
■会社更生
法的再生手続き。民事再生との大きな違いは旧経営陣が退陣すること、担保権の実行が禁止されること。上場企業や大会社の再生の際に利用されることが多い。
■会社分割
会社を分割して事業を分けること。事業再編法制に則った手続き。分割方法として新設分割と吸収分割があり、その対価は株式であるのが一般的。本社の一事業 部門を子会社化するような場合に用いられる。事業部門の価値が子会社株式に転じることになるので、本社(分割会社)の資産には変化がない。事業譲渡に比べ 許認可等を引き継ぎ易い。
■株式会社
株式会社とは、株式を発行することにより出資を集め、それを用いて事業を行い、そこから得た利益を株主に配当することを目的とする営利法人のこと。
出資者の責任が有限であることから、事業失敗による損失のリスクを出資の範囲に限定できる。
会社の所有(株主)と経営(取締役)が分離しており、事業運営に注力し易い仕組み。また、出資持分(株式)の譲渡が容易で、出資の回収に都合がよい。
■株主総会決議
株主総会決議はその決議内容によって、普通決議、特別決議、特殊の決議の3種類に分けられます。それぞれの決議の決議要件は以下のとおりです。
・普通決議…議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数
・特別決議…議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数
・特殊の決議①…議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数
・特殊の決議②…総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数
■仮差押
かりさしおさえと読む。
金銭債権の執行を保全するため、債務者の財産処分に制約を加える裁判手続き。
債権者が差押をするには債務名義の取得など要件があり、時間を要することが多い。時間を要した場合、差押対象物が散逸(さんいつ)し、差押できなくなってしまう。これを避けるため、民事保全法の手続として仮差押えがある。文字通り、仮に差し押さえる制度。
仮差押えを申し立てる場合、一般的に担保を立てる必要がある。仮差押えは期限の利益の喪失事由になっていることが多い。
(仮差押命令の必要性)
第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
■仮執行宣言付支払督促
支払督促を受けてから,債務者(支払督促を受けた人)が2週間以内に異議の申立てをしなかった場合に,裁判所は(債権者の申立てにより)支払督促に仮執行宣言を付さねばならず、この仮執行宣言を付されたものを仮執行宣言付支払督促という。債権者はこれに基づき強制執行の手続(差押え)をとることができる。
■仮処分
金銭債権以外の債権の執行を保全するための裁判手続き(金銭債権→仮差押え)。
通常、仮処分の申立てに対しては担保を立てることを求められる。
係争物に関するものと地位に関するものに大別され、係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
係争物に関する仮処分は処分禁止の仮処分と占有移転禁止の仮処分に分けられる。
■為替手形
振出人が支払人(引受人)に受取人(またはその指図者)への支払を委託する使われ方をする手形。
約束手形との違いは、代金を支払うのが引受人であること。
現在の国内取引ではあまり使われていない。
■議決権制限株式
株主総会の議題につき、議決権の行使制限がある種類株式。
■期限の利益
債務者にとって利益となる期限のこと。
借入金などの返済に期限を有していること。
例えば5年ローンの場合、5年の期限の利益を有する、ということになる。
期限の利益を失えば、一般的には一括弁済を迫られることになる。
通常、金銭消費貸借契約書等には期限の利益の喪失事由が記載されており、当該事由に当てはまった場合に期限の利益を喪失する。
■強制執行
強制執行は民事執行手続きのひとつ。いわゆる差押えの手続き。
主に不動産に対するもの、債権に対するもの(預金口座への差押など)がある。
勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人の申立てに基づいて,相手方に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続のこと。
■緊急保証制度
「緊急保証制度」は、業況の悪化した中小企業の資金繰りを円滑にするため、平成20年10月31日に創設されたものです。これは、中小企業の方々が金融機 関から融資を受ける際、信用保証協会が100%債務保証をするというもの。借り手の中小企業が資金の返済をできなくなった場合は、信用保証協会が銀行への 返済を100%保証するため、金融機関から中小企業への融資がスムーズに行われるようになります。
参考→政府広報オンライン
■金銭消費貸借契約
金銭消費貸借(きんせんしょうひたいしゃく・けいやく)とは、お金を借りる際に締結する契約のこと。借用書との違いは貸し手、借り手ともに署名押印する点 (一般的に借用書は借り手が差入れる形式)。消費貸借(民法587条)契約でその内容が金銭の貸し借りのところ、金銭消費貸借と呼ばれる。
民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる。
■金融検査マニュアル
金融検査マニュアルは、金融庁の検査官が金融機関を検査する際の手引書。
正式名は「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」。
金融機関はこのマニュアルに反することはできないため、この内容を知ることは債権者交渉の点でとても重要。
平成14年には中小企業等の債務者区分などの検証にどのように適用するかについて、その検証のポイントと具体的な運用例をまとめた「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」が作成、公表された。
■金融検査マニュアル別冊
金融機関が中小企業の信用格付けを行う上で基準とするマニュアル。
中小企業等の債務者区分については、財務面における代表者等との一体性、企業の技術力、販売力や経営者本人の信用力等 を検査の際にきめ細かく検証することが必要とされるため、14年6月、「金融検査マニュアル」を中小企業等の債務者区分などの検証にどのように適用する かについて、その検証のポイントと具体的な運用例をまとめた「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」が作成、公表された。
■繰越欠損金
繰越控除される欠損金のこと。
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入される。
繰越欠損金がその事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入される。
■経営革新計画
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画書のこと。経営革新計画書を作成することで、経営理念の社員との共有化や経営目標が明確になりやすい。承認 を受けると「保証・融資の優遇措置」等の支援措置も用意されているが、融資等支援が保証されているわけではない。
■競売(けいばい)
「きょうばい」と読まれることもあるが、法律的には「けいばい」と読むため、再生の局面では「けいばい」という読み方が通常一般的。
不動産に対して抵当権等担保権が付いている場合で、その担保権を実行(売らせてもらって回収します、ということ)する売却手続方法のことを競売という。
競売の流れは、
1.債権者が目的不動産の管轄裁判所に不動産執行の申立てを行う。
2.申立てが適法なら開始決定がなされ、差押。
3.裁判所が売却準備のための調査を行い、売却基準価額を設定。
4.売却実施、入札、納付、引渡し。
期間的には、通知が来てから1年程度で引渡しに至ることが多いようです。
開札日の前日まで競売の取り下げは可能ですので、それまでに債権者と調整が付けば、取り下げてもらうことも可能です。
競 売価格は市場流通価格の2割~3割引きくらいが通常です(人気物件はほぼ同額のようですが)ので、債権者もできれば競売ではなく、任意で売却してくれた方 がありがたいと考えます。期間的な面からも任意売却に経済合理性がありますが、価格決定プロセスの透明性や公平性を問われる場合、競売手続を選択すること が多く見受けられます。
■公正証書
公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のこと。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがある。
事業用定期借地権と任意後見契約は公正証書にしなければならない。
■合同会社
合同会社は営利法人だが、株式会社と異なり、合名会社や合資会社と同じ、持分会社というくくりに入る。ついては、所有と経営が分離しておらず一体となっている。
合名会社や合資会社との違いは出資者(社員)全員が有限責任であること。利益分配や議決権割合を出資割合と関係なく決めることができる。設立時定款認証が不要のため、設立コストが株式会社に比べ低く抑えられる。
■合資会社
持分会社で、社員の一部が無限責任社員、その他が有限責任社員の場合の法人。登記により成立する。ついては最低2名の社員が必要である。(ここでの「社員」の意味は株式会社でいうところの「株主かつ取締役」のようなもので、一般的な社員の意味ではない)
持分会社の種類は、合名会社、合資会社、合同会社の3種類。持分会社の定款には、社員の住所氏名、無限責任社員・有限責任社員の別を登記する必要がある。
無限・有限は会社の債務に対するものであり、株式会社のように所有と経営は分離しておらず、社員が背負う経営についてのリスクは大きい。
経営者の信用が重要な法人形態が合名、合資会社である。
設立コストは株式会社の半分以下の費用となっており、費用面ではメリットあるも、無限責任を負うデメリットが大きく、最近ではあまり活用されていない。
■合名会社
社員の全部が無限責任社員の持分会社のこと。登記により成立する法人。
社員の一部が無限責任社員で、その他が有限責任社員の場合は合資会社となる。ついては合資会社は最低2名の社員が必要。合同会社は社員の全員が有限責任社員。(ここでの「社員」の意味は株式会社でいうところの「株主かつ取締役」のようなもので、一般的な社員の意味ではない)
無限・有限は会社の債務に対するものであり、株式会社のように所有と経営は分離しておらず、社員が背負う経営についてのリスクは大きい。経営者の信用が重要な法人形態である。
設立コストは株式会社の半分以下の費用となっており、費用面ではメリットあるも、無限責任を負うデメリットが大きく、最近ではあまり活用されていない。
■固定資産回転率
固定資産で売上高を割ったもの。
回転率が高いほうが資金繰りに余裕をもたらす。
また、効率的な資産活用が行われているともいえる。