仮執行宣言付支払督促

支払督促を受けてから,債務者(支払督促を受けた人)が2週間以内に異議の申立てをしなかった場合に,裁判所は(債権者の申立てにより)支払督促に仮執行宣言を付さねばならず、この仮執行宣言を付されたものを仮執行宣言付支払督促という。

債権者はこれに基づき強制執行の手続(差押え)をとることができる。 

 

=========================================

会社再生、M&A、資金調達他経営コンサルティング

中小企業経営者と、ともに歩む。

池田ビジネスコンサルティング

連絡先イメージ
問題解決画像池田輝之

事業再生、事業承継・M&A、経営顧問、資金調達など経営コンサルティングのご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。

ご相談はこちらから

無料ダウンロード

経営改善計画書書式
資金繰り表書式

人気コラムTOP5 (前月)

セキュリティ対策自己宣言ロゴ