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大涌谷周辺における火山活動の影響に関する中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(中企庁)

経済産業省は、大涌谷周辺における火山活動の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、当該火山活動の影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。


1.背景・制度概要

本日7月22日、神奈川県から、大涌谷周辺における火山活動よって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けているとして、セーフティネット保証4号の指定の要請がありました。

これを踏まえ、経済産業省は、火山活動の影響により売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から、神奈川県信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。


指定地域

神奈川県 箱根町

 

セーフティネット保証4号とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100%を保証)が利用可能となる制度です。

 

2.セーフティネット保証4号の利用対象者

以下の要件のいずれも満たすことについて指定地域の市町村長の認定を受けた中小企業者が、セーフティネット保証4号の利用対象者となります。


指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

大涌谷周辺における火山活動に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(※1、※2)

※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。

※2:認定申請書には、売上高等の減少が大涌谷周辺における火山活動によるものであることを明記することが必要。


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁金融課長 菊川

担当者:中

電話:03-3501-1511(内線5271~5)

   03-3501-2876(直通)

 

 

 

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