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平成28年度補正予算の特定補助金等に指定された事業を公表します(中企庁)

中小企業技術革新制度(SBIR制度)について~平成28年度補正予算の特定補助金等に指定された事業を公表します~(中企庁)

 

平成29年2月16日、平成28年度補正予算の特定補助金等に指定された事業が以下公表されました。

 

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平成28年度補正予算における特定補助金等の事業一覧

 

1.農林水産省関係

 

(1)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構から交付する特定補助金等

・革新的技術開発・緊急展開事業に係る委託費

 

2.経済産業省関係

 

(1)経済産業省から交付する特定補助金等

・IoT を活用した新ビジネス創出推進事業(IoT 新ビジネス創出基盤整備事業)に係る委託費

・IoT を活用した社会システム整備事業に係る委託費

 

(2)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から交付する特定補助金等

・研究開発型ベンチャー企業等のイノベーション創出支援事業に係る助成金

 

(3)全国中小企業団体中央会から交付する特定補助金等

・革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

 

3.国土交通省関係

(1)国土交通省から交付する特定補助金等

・先進安全船舶・造船技術研究開発費補助金(革新的造船技術研究開発)

 

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上記補助金を受けられた中小企業には以下のような支援策が講じられています。(SBIR制度)

 

◇支援策

 

1.低利融資を受けられる

日本政策金融公庫において、低利(特別利率(3)など)での融資(特別融資)を受けることが可能となります。SBIR特定補助金等の研究開発成果を活用した事業において、 必要となる設備資金、運転資金が貸付対象となります。

 

2.特許料等の減免

審査請求手数料を1/2に軽減

特許料(第1年から第3年)を1/2に軽減

 

3.債務保証枠の拡大

債務保証限度額 2億円→3億円

内無担保枠 5千万円→7千万円

内無担保・第三者保証人不要枠 0→2千万円

 

◇特例処置

 

1.国などの入札へ参加が可能

 

SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等については、参加しようとする入札物件等の分野における技術力を証明できれば、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるようにする特例措置です。

 

また、具体的に、どのような入札案件で、どのような手続きを行えば、上述「入札参加機会の拡大措置」が利用できるのかについては、運用ガイドラインを作成しましたので御参照ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/21fy/100331NyusatsuGuideCreat.htm

 

2.中小企業投資育成株式会社法の特例が適用

 

中小企業投資育成会社からの投資対象について、以下の方であっても投資を受けることができるようになります。

 

資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合

資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合

 

 

~低利融資や保証関係はそもそも借りることができる財務状況でないと意味がないので、万人にメリットがあるわけではありません。

 

どちらかというと、国の入札に参加できるというのが一番のメリットかもしれませんね。

 

ちなみに、SBIR制度とは、

 

中小企業技術革新制度(SBIR制度)は、中小企業者及び事業を営んでいない個人(以降「中小企業者等」という。)の皆様の新たな事業活動の促進を図るものです。国の研究開発事業について、中小企業者等の皆様に御参加いただく機会の増大を図るとともに、それによって得られた研究開発成果の事業化を支援します。

 

具体的には、研究開発のための補助金・委託費等の中から、中小企業者等の皆様が御活用でき、その研究開発成果を活用して事業を行えるものを選び、SBIR特定補助金等として指定しています。

 

また、SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の皆様が、SBIR特定補助金等を受けて研究開発を行い、その成果を事業化する際に、様々な支援策を設けております。

 

SBIR制度は、省庁横断的な制度であり、現在SBIR制度に参加している省庁は、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の7省に上ります。

 

という制度です。

 

ものづくり補助金が通った会社さんは活用可能ですので、ぜひチェックしてみてください。

 

 

 

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