事業再生コンサルタントの中小企業経営コラム

中小企業投資促進税制上乗せ措置利用で取得価額を即時償却

中小企業投資促進税制は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

 

また、生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、

(1)特別償却割合30%を即時償却に

(2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に

(3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用

することとした上乗せ措置がご利用できます。

 

詳細資料等は中企庁ウェブサイトから取得できますのでご参照まで。

 

大変お得な制度だと思いますので、設備投資を考えている企業さんは顧問の税理士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。

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