事業再生コンサルタントの中小企業経営コラム

取締役が取引先の株式を取得しても良い?

取締役が、所属する会社の取引先会社の株式を取得する行為が、利益相反行為になるのか、ならないのか、というお話です。

 

例えば、購買や仕入を担当している取締役さんが、仕入先さん株式を何らかの形で譲って貰った場合です。株式を取得したので、仕入先の株主になるわけですね。発注する側の役員でありながら、発注先の株主でもあるというこの事態、問題ありそうですが実際どうなのでしょうか、検討していきたいと思います。 

 

そもそも取締役の利益相反とは何なのか

そこでまず確認しないといけないのが、そもそも取締役の利益相反とは何なのだ?という定義。こちらは会社法の356条、競業及び利益相反取引の制限という条文で確認できます。

 

会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

 

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号または第3号の取引については、適用しない。

 

基本的に1項の1号と2号は自分のために、またどなたか第三者のために、役員が所属する会社と取引をすることですので、ちょっと違いますね。取引先の株式を取得ということでは、3号があたりそうです。

 

この3号は1、2号と違って所属会社に直接不利益を被らせる行動ではないので、間接取引といわれます。

 

明確な基準は示されていないが

条文上、典型例として規制の対象とされているのは、取締役の債務を会社が保証する場合ですが、その他間接取引に該当するものとしては以下のようなものがあります。

 

・会社が取締役の債務を引き受ける取引(最大判昭和45・12・25)

・取締役の債務について会社が物上保証する場合(東京地判昭和50・9・11)

・会社が保険会社との間で、取締役を被保険者とする損害保険契約や、取締役を被保険者兼保険受取人とする生命保険契約を締結する場合など、会社の債務負担行為や会社の出捐(しゅつえん)を伴う取引によって、取締役に直接利益が生じる取引(会社法コンメンタール〈8〉機関(2)(商事法務)82頁)

 

しかし、会社が第三者との間で行う取引によって生じ得る会社と取締役の利益相反は、程度の大小を問わなければ無限にあり得るので、間接取引としてどこまで規制の対象となるか基準が難しいところです。

 

その点については、「直接取引と同程度の危険性があるか否かが1つの基準となる」(会社法コンメンタール〈8〉機関(2)(商事法務)82頁)というところに依拠する以外になさそうな感じ。

 

そのなかで、「当該取締役の持株比率が少ない会社と取引を行う場合、利益相反状況が存在することは否定できないが(※利益相反が確実にあるともいえない)、基準の明確化の観点から、発行済株式総数の過半数または議決権総数の過半数を取締役が有している他の会社との取引は、規制の対象に含めるべき」(前掲会社法コンメンタール<8>83頁)と記載があります。

 

こちらなかなかに現実的な判断かと思います。実際支配権が無いような少数株主として取引先の株式を取得していたとしても、意思決定に関与することは実際難しいでしょうし、得られる利益も大多数の他の株主のためになるだけです。

 

逆に過半数を持つような、会社の機関決定を左右するようなポジションというのは話が違うことになりますね。この場合は利益相反の対象となり得る、というのは合点がいくところです。

 

まとめ

取締役が取引先の株式を取得しても、過半数に満たないような場合には、規制の対象外であろう、というのが現在の状況のようです。

 

とはいえ、後ろから矢が飛んでくるのも気を付けなければならないのが役員さんですから、後ろめたいところがないのであれば、しっかり取締役会に開示して了解を得てしまうのが安心ですね。

 

後ろめたいところがある場合は(笑)、“ダマテン”しかないでしょう。問題が生じたら良い弁護士さんにお願いして、あとは裁判所の判断が上記のような常識的な範疇に収まればラッキー、というところです。

 

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