令和8年(2026年)3月2日、中小企業庁は中小企業者の経営状況の変化をいち早く捉え、サポートにつなげる新たな保証制度である「モニタリング強化型特別保証」の取扱い開始を発表しました。
昨今の物価高・人手不足など厳しい経営環境を背景に、支援体制を強化する目的で実施されるものです。 さらに、経営改善サポート保証制度の2027年3月31日までの期限延長も併せ発表になりました。
中小企業の変動する経営状況を「早期に把握」し、その兆候に応じた支援につなげる仕組みが モニタリング強化型特別保証制度 です。これは期間限定(2026年3月~2029年3月末まで)の特別措置としてスタートします。
この保証制度の特徴は、認定支援機関と連携して月次で経営状況データを金融機関・保証協会へ報告する仕組みです。こうした「見える化」により、支援が必要なタイミングを早くとらえられるようになります。
【制度概要】
①要件
以下に該当する中小企業者
認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、
経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、
申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が
5割以上であるものに限る。
②保証限度額
2億8,000万円
③保証期間
一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内
④据置期間
運転資金:1年以内
設備資金及び運転設備資金:3年以内
⑤金利
金融機関所定
⑥保証料率
0.45%~1.90%
⑦保証料補助
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します。
2026年3月16日~2027年3月31日の保証申込分:1/2相当
⑧取扱期間
2026年3月16日~2029年3月31日まで
こちらは、経営サポート会議や405事業(経営改善計画策定支援事業)で策定した再生計画に基づく借入を保証する仕組みです。
経営サポート会議とは、保証協会が中心となって構成し各金融機関等と意見交換を行う支援枠組みのことをいいます。
【制度概要】
①保証限度額
2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
②保証割合
責任共有保証(80%保証)
ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット5号からの借換については100%保証。
(いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)
③保証料率
0.4% (国による補助前は原則0.8%または1.0%)
※令和8年4月1日申込受付分以降適用
④金利
金融機関所定
⑤保証期間
15年以内
⑥据置期間
3年以内
いずれの施策も大きな保証枠が設けられていますから、資金調達の点で心強いですね。あとは実際に貸してくれる金融機関さんがあるかどうか。あくまで保証枠の話ですから、すぐに返済できなくなったりすると貸し手の銀行さんも保証協会さんに怒られちゃいます。
制度を使いこなすためにも、すぐ行動に移せるような、具体的な事業計画、再生計画が必要ですね。
対象となる事業者の皆さんは、自社の経営状況のモニタリング体制や支援機関との連携強化を今から検討されてみてはいかがでしょうか。
(元記事)中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います:中小企業庁