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金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況

金融庁から「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)」が公表されました。

 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成24年9月30日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成24年11月14日までに)行政庁に報告したところです。

 

今般、金融庁は、農協・漁協を除く金融機関について、当該報告の概要(速報値)を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

 

金融機関(654社)における円滑化法の施行状況(中小企業者向け)

・24年3月末時点に引き続き、審査中の案件等を除いた実行の割合は9割を超える水準。

・申込件数(累計)に占める実行件数の割合は増加しており、24年9月末時点で92.9%。

・四半期毎の申込件数は、23年1~3月期には約35.7万件、23年4~6月期には約33.7万件、23年7~9月期には約30.9万件、23年10~12月期には約31.3万件、24年1~3月期には約31.6万件、24年4~6月期には約31.1万件、24年7~9月期には約29.9万件

 

→金融庁サイト

 

 

 

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