詐害行為取消権

債権者を害しようとした行為は取り消しを請求できること。

ただし、受益者が善意の場合はできない。

 

債権については、

・財産権であること

・詐害行為の前の原因に基づいたもの

・強制執行により実現できるもの

であることが必要。(民424)

 

債務者が所有する財産を売った場合でも取消を請求できるが、

・不動産の金銭への換価(つまり売却)などを行ったこと

・売却で得た金銭等を隠す意思があったこと

・隠すつもりであることを受益者(購入者)知っていたこと

という要件が必要。(民424の2)

 

ただし、知っていた購入者から知らない(善意の)購入者に転売された場合は、取消請求できない。請求するには全員が知っている必要あり。(民424の5)

 

支払不能状態のときに、債務者と通じて(他の債権者を出し抜くつもりで)担保を出したり、返済されたりした場合も取消し請求できる。(ただし支払不能になる前30日以内)(民424の3)

代物弁済したものの価額が債務の額より大きい場合は、大きい部分について取消請求できる。(民424の4)

 

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