代理受領とは、債務者から取り立ての委任を受け、代わりに債務者から支払を受けること。
債権を譲渡して支払いたい場合に、譲渡禁止特約が付いている場合などに用いられる。
金銭貸付の場合、取り立てた債務を融資の弁済に充てる非典型担保のひとつ。
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