経営コンサルタントコラム 2012年9月19日号

欠損金繰越期間伸長の意味(1)

◆欠損金の繰越期間が9年に。

 

繰越欠損金とは、過去の欠損金を繰り越して当該年度の損金に充てられるものです。簡単に言うと、過去にあった損を使って法人税を減らせるもの、ですね。

 

事業再生の局面にある企業では、必ずと言っていいほどこの繰越欠損金が登場します。再生計画を練る上で、繰越欠損金の活用は見逃してはならないポイントです。

 

さて、この繰越欠損金ですが、これまで繰り越せる期間は7年でした。これが平成23年12月の税制改正で、9年に伸長されました(実際の施行は24年の4月1日から)。

 

もう少し細かくいうと、

・平成20年4月1日以降に終了した事業年度については9年

・平成13年4月1日以降、平成20年4月1日前に終了した事業年度については7年

・平成13年4月1日前に終了した事業年度については5年

と変更になりました。

 

◆変更の効果

 

ちょうど平成20年にリーマンショックが起きていますから、この年に大きな損失を出している企業さんが多いと思います。このような企業さんは今回の制度変更により、9年間(これまでより2年プラス)、その損を使い切るまで、活用できることになりました。

 

V字型の再生・回復をすることが難しい、地道にコストダウンに励みながらコツコツと利益を回復していく中小企業にとっては大変ありがたい施策です。再生計画を立てる上で、税負担の有無、多寡は返済原資や手もと資金の確保に非常に大切なポイントになりますからね。

 

次回はこの手もと資金と法人税の関係についてお話していきます。

 

池田

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