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中小企業等経営強化法の施行期日政令及び整備政令が閣議決定(経産省)

改正中小企業等経営強化法の施行が7月1日に決まりました。

端的にいうと、

 

新たに生産設備などを購入した場合、固定資産税が3年間、半分になる

 

という制度です。

経営向上計画を提出し、認められるのが条件になります。

 

法律の概要については↓こちらをご覧ください。

 

 

以下発表資料より。

 

本年の通常国会で成立した中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下、「中小企業等経営強化法」)について、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(以下、「施行期日政令」)において、施行期日を 28 年 7 月 1 日に定めるとともに、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下、「整備政令」)において所要の規定を整備します。

 

1.法律の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針(※)を事業所管大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じるものです。

 

2.閣議決定された政令案の概要

施行期日政令は、中小企業等経営強化法の施行期日を平成28年7月1日に定めるものです。また、整備政令は、①中小企業者「等」の範囲に資本金又は出資の総額が10億円以下、又は常時使用する従業員数2,000人以下の会社や、医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、NPO法人を含めるとともに、②固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の範囲(160万円以上の機械及び装置)、中小企業信用保険法の特例の対象追加に関する規定等を整備するものです。

 

3.中小企業等経営強化法による支援の流れ

 

本法において措置された経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。事業者は現状認識や目標、取組内容などを記載した計画を申請します。認定を受けることができた場合、①認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間半分になるとともに、②様々な金融支援(信用保証協会による信用保証の枠の拡大、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など)が受けられます。

 

 

 

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